印鑑登録
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■登録場所 |
区役所2階住民戸籍課 |
■登録資格 |
青葉区に住民登録があり現在居住している人 |
■登録の申請 |
印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。 登録する印鑑を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、委任したことを証明する書類(委任状など)が必要です。 |
通常の登録の場合 |
印鑑登録の意思および事実を確かめるため、本人宛に照会書を郵送します。 本人が回答書に必要事項を記入し、申請した日から1か月以内に登録の申請をした窓口に本人が持参してください。回答書と引換えに印鑑登録証をお渡しします。
※回答書は郵送されても取扱いできません。また、回答期限の1か月を過ぎた場合、申請は無効になりますのでご注意ください。
※回答書の持参と印鑑登録証の受領を代理人に依頼するときは、代理権授与通知書(回答書の下段に本人が署名、押印)と代理人の印鑑が必要です。 |
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即時に登録ができる場合 |
本人が次の書類のいづれかの方法で登録申請をし、その場で本人であることが確認できるときは、すぐに登録のうえ印鑑登録証をお渡しします。
・官公庁の発行した免許証・パスポート・許可書・身分証明証書等で本人の顔写真に浮出プレスやせん孔、公印により契印され、有効期限内にあるもので、本人の確認ができる場合。
・都内で印鑑登録をしている人が保証人になる場合。保証人に、申請書の下段にある保証人欄に記入していただきます。その際、保証人の印鑑登録証明書1通の添付が必要となります。保証人が渋谷区に印鑑登録しているときは印鑑登録証明書は不要です。 |
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■印鑑登録証 |
登録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。 証明書をとるときは必ずこの登録証が必要になりますので、大切に保管してください。 |
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■印鑑証明書の取りかた |
・印鑑登録証を持って、青葉区役所
・代理人に申請を依頼する時は、印鑑登録証を預けてください。窓口で登録者の住所・氏名・性別・生年月日を記入していただきます。
・いずれの場合も、登録してある印鑑や代理人の印鑑、委任状などは必要ありません。
※次の場合には印鑑証明書を交付できません。 ・印鑑登録証の提示がないとき ・登録者の住所・氏名・性別・生年月日に記入間違いがあるとき |
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■印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したとき |
印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときは、直ちに届出をしてください。 この場合、印鑑証明書が必要なときは新たに登録をしなおしてください。(手続きは新規登録と同じ) |
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■登録した印鑑を変更するとき |
登録してある印鑑を変更するときは、いままでの登録を廃止して、新たに登録をしなおしてください。(手続きは新規登録と同じ) |
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■印鑑登録証の返納 |
次の場合は、印鑑登録証をお返しください。
・印鑑登録を廃止するとき ・区外に転出するとき ・氏名を変更したとき ・登録している人が死亡したとき |
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■手数料 |
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■窓口 |
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■お問い合わせ |
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