やむを得ず代理人に依頼するときは、委任したことを証明する書類(委任状など)が必要です。
※回答書は郵送されても取扱いできません。また、回答期限の1か月を過ぎた場合、申請は無効になりますのでご注意ください。
※回答書の持参と印鑑登録証の受領を代理人に依頼するときは、代理権授与通知書(回答書の下段に本人が署名、押印)と代理人の印鑑が必要です。
・官公庁の発行した免許証・パスポート・許可書・身分証明証書等で本人の顔写真に浮出プレスやせん孔、公印により契印され、有効期限内にあるもので、本人の確認ができる場合。
・都内で印鑑登録をしている人が保証人になる場合。保証人に、申請書の下段にある保証人欄に記入していただきます。その際、保証人の印鑑登録証明書1通の添付が必要となります。保証人が渋谷区に印鑑登録しているときは印鑑登録証明書は不要です。
・代理人に申請を依頼する時は、印鑑登録証を預けてください。窓口で登録者の住所・氏名・性別・生年月日を記入していただきます。
・いずれの場合も、登録してある印鑑や代理人の印鑑、委任状などは必要ありません。
※次の場合には印鑑証明書を交付できません。・印鑑登録証の提示がないとき・登録者の住所・氏名・性別・生年月日に記入間違いがあるとき
・印鑑登録を廃止するとき・区外に転出するとき・氏名を変更したとき・登録している人が死亡したとき
2018-9-14
2018-10-4
2020-2-14
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